即効性があるという表現は薬事法で大丈夫?誇大広告に注意しよう!

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新しい製品開発に成功したときにはメリットをアピールして買ってもらいたいと考えるのがもっともなことです。「即効性がある」という表現があると消費者にとっては魅力的でしょう。広告を出すときには即効性を謳っても問題ないのでしょうか。

この記事では即効性というキーワードを使用することができるかどうかを詳しく解説します。

薬事法では即効性≒速効性

薬事法や薬事法に基づくガイドラインでは即効性という表現はありません。即効性という言葉を使って広告を出しても問題はないのではないかと思うかもしれませんが、ガイドラインで禁止されている言葉の類似表現については抵触すると判断されます。

薬事法では速効性という表現が用いられているので注意が必要です。速効性は字義的には「速く効く」、即効性は「すぐに効く」という意味です。どちらも使ったら短い時間で効果が出るという表現なので、消費者にとっては大きな魅力があります。

ただ、厳密に見ると2つの表現に違いがあるのも事実です。速効性がある場合には、例えば既存の医薬品に比べて新しく開発された医薬品の効果が短い時間で出ることを意味します。医薬品等の速効性の表現や医学あるいは薬学による科学的根拠がある場合には認められる表現です。

しかし、即効性の「すぐ」という表現は曖昧で、5分後に効くのか1日後に効くのかはわかりません。一般的な解釈としては速効性と同様に、既存の医薬品に比べて効果が出るまでの時間が短いことを意味します。そのため、薬事法では速効性と即効性の意味はほぼ同じと解釈されています。

消費者からは即効性の方がすぐに効果があるとイメージされやすいので、規制上も「即効性」はチェックが厳しいキーワードになっているのが実情です。

科学的根拠があっても即効性の表現は薬事法で規制される

即効性があることを科学的に証明できていれば、自由に広告に使えるのかというとそうではありません。薬事法では誇大広告を禁止しているため、科学的根拠があったとしても表現の方法によっては違反になります。薬事法に基づくガイドラインによって具体的な禁止事項は変わってきていますが、基本的にただ「速く効く」といった即効性に関連する表現をキャッチフレーズにするのは違反です。

ランディングページを制作して、ファーストビューに大々的に「即効性」と書くと消費者の興味を惹きつけられるでしょう。しかし、即効性に対するイメージは人によって違うのであらぬ誤解を生むことになりかねません。このような表現方法は誇大広告として薬事法により取り締まりを受けます。

また、「即効性」や「速効性」などを示唆する表現を1つの広告の中で2回以上使用してしまうと薬事法違反になります。「飲んだらすぐに効く」といった瞬間的に効果が得られると誤解される可能性がある表現や、「即効性があるので明日には治る」といった期間を具体的に表現する表現も禁止されています。

具体的に時間を示していなかったとしても、「朝に飲んだら昼には良くなる」、「成田空港で飲んで千歳空港に着いたときには改善する」といった表現も薬事法違反です。効果が出るまでの時間には個人差があるのが当然なので、具体性がある表現は基本的に禁止されています。

化粧品や健康食品では原則として即効性の表現は禁止

医薬品では臨床試験によっていつどの程度の効果が出るのかがおよそわかります。

そのため、科学的根拠があるなら速効性や即効性に関連する表現が認められる場合がありますが、化粧品や健康食品の場合には原則として使うことができません。「すぐに効く」という表現を下だけで薬事法違反になるので注意が必要です。

例外的にグレーゾーンになっているのが特定保健用食品や機能性表示食品などの保健機能食品です。科学的根拠によって即効性がわかっている場合には、誇大広告にはならないと判断できるでしょう。実際には即効性のある特定保健用食品や機能性表示食品が出てきていないので問題になっていませんが、今後、有効成分が科学的に示されている成分を含む食品が開発されたときには問題になる可能性があります。

即効性という表現が許されるケース

化粧品や健康食品で「即効性」という言葉を使ったとしても問題がないケースもあります。即効性があるのがメリットだという形で広告をしたら薬事法違反になるのは確かです。しかし、「即効性がありません」という表現であれば問題はありません。

即効性はないけれど、継続的に使用していれば健康や美容の悩みに対策できるといった表現は許容されます。即効性だけでなく速効性についても同様で、すぐに効果があるとは限らないという否定的な意味で使う場合には認められている表現です。

安易に言葉として「即効性」や「速効性」、「すぐに治る」といった言葉を使ってはならないと考えずに、広告で自然に使える否定的な文脈では活用していくと良いでしょう。

薬事法に引っかかってしまうから、広告に「期待できる」は使えないって本当?

広告で口コミを引用するときの注意点

商品のメリットを理解してもらうためにユーザーの口コミを引用するのは効果的な方法です。広告にユーザーの口コミを引用すること自体は問題ありませんが、内容が誤解を生むリスクがある場合には薬事法違反になります。

即効性に関しては、「使い始めてから3週間で肌がきれいになりました」「飲み始めた3日後には数値が下がってきたのでいい商品だと思います」といった表現は薬事法に抵触するので直接引用はできません。3週間や3日後といった具体的な期間は、この口コミをしたユーザーに限定されるものだからです。

同じ化粧品を使ったユーザーが3週間で肌がきれいになるとは限りません。医薬品を飲み始めた3日後に数値が下がるかどうかはわからないでしょう。即効性があることを具体的に口コミで示したいときにも表現が適していない場合には引用しただけで薬事法違反になります。

具体的な数字が示されていると説得力があるので魅力的でしょう。しかし、薬事法の観点からは誰でも同じ数字になるわけではないので誇張表現と見なされます。

即効性の表現は薬事法で注意が必要

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即効性があるとアピールすれば消費者に魅力を感じてもらえるのは確かです。しかし、薬事法では広告における誇張表現を厳しく規制しています。即効性に科学的根拠があるのが広告に載せる大前提です。科学的根拠があったとしても、同じ広告で2回以上の即効性に関連する表現があると違反になります。

薬事法では即効性に関連する表現は注意して使うようにしましょう。