エステの広告を作る時は薬機法(旧名薬事法)に気をつけよう

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エステの広告を作る時、気をつけなければならないのが広告の表現です。法律で禁止されている表現を広告に用いてしまったら、罰則がくだされる可能性もあります。エステの広告を作る時には、薬機法(旧名は薬事法)についての知識を頭に入れて誤った表現をしないように気を付けましょう。

ここでは薬機法についての詳しい情報を紹介していきます。

これで完璧!薬事法の概要とは

薬機法(旧名は薬事法)とはどんな法律?

薬機法とは医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質と安全性を確保して、保健衛生の向上を目指すことを目的としている法律のことです。正式名称は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で、薬機法などと省略して呼ぶこともあります。

薬機法は以前は薬事法という名称でありましたが、2014年に法律が改正されて薬機法と呼ばれることになりました。薬機法の適応範囲は医薬品や医療機器だけにとどまらず、化粧品や医薬部外品、健康食品にも及びます。

そのため薬機法はこれらの商品を取り扱う際に知っておかなければならない法律となっています。薬機法は医薬品などの品質の確保し、これらを使用したことによる危害の発生を防止するために制定された法律です。指定薬物の規制をしたり、医薬品や医療機器、再生医療などの製品の研究開発を促進することも推奨されています。

医薬品は副作用が生じる可能性もあるため、取り扱いは十分に気をつけなければなりません。薬機法では開発や治験、製造、流通にも規制を設けていますし、医薬品の広告に関しても厳しく規則が定められています。エステの広告を作る時は、必ず薬機法の規制について学ぶ必要があります。

薬機法(旧薬事法)で医薬品とみなされない食品の範囲

薬機法で定義されている物

薬機法では医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などの定義が定められています。

エステで取り扱う機器が薬機法で定められているものか否か知ることは、広告を作るうえでも大切なポイントです。薬機法で定められている医薬品とは、日本薬局方に収められている物で、人や動物の体の構造または機能に影響を及ぼすことを目的とする物であり、機械器具ではないものです。

医薬部外品は吐き気や不快感、口臭や体臭の防止などの目的のために用いる物であり、機械器具ではないもので、人体への作用が緩和なものをさします。化粧品は人の体を清潔にして、美化したり魅力を増したりして容貌を変えるもの、もしくは皮膚や毛髪を健やかに保つために体に塗布したり散布する物で、人体への作用が緩和なものです。

医療機器は人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用される物か、人や動物の体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具のことです。エステサロンで使用する機器は医療器や医薬品ではないので、薬機法に抵触する広告表現は禁止されています。

薬機法に抵触するNG事例1

薬機法に抵触する広告のNG事例の一つ目は、根拠のない数値の表現を広告に取り入れてしまうことです。

例えば「たったの5分で小顔になれる」、「15分でシミやしわが消え失せる」、「10分でささっとアンチエイジング」などの表現は薬機法に抵触します。短期間で効果がでるというような、立証することが難しい広告表現はNGです。

そのほか、アンチエイジングや副作用はない、などの表現も禁止されています。根拠が不明瞭な数値の表現をしてはいけない、ということを頭に入れておきましょう。こういった表現はお客さんの目を引く良いアイデアかのように思うかもしれませんが、薬機法に抵触すると罰則がくだされることもあるので気をつけましょう。

薬機法に抵触するNG事例2

薬機法に抵触する広告のNG事例の二つ目は、医療機器であるかのように美容機器を宣伝することです。美容機器は医療器ではないので、誤解を招くような広告表現は禁止されています。例えば「簡単にリフトアップできる」、「しわやくま、たるみ、ニキビが綺麗に消える」、「肌全体のくすみが消える」、「肌トラブルが改善する」などの表現はNGです。

また、「老廃物を排出する」、「脂肪を破壊する」、「体質を変える」などの表現を用いることもNGとなっています。医学的にありえない、医療機器を用いたとしてもありえない表現は規制されているので注意しましょう。

広告では「しわが消える」などと言い切らず、「しわを見えにくくする」などの表現を取り入れるのがおすすめです。

薬機法に違反する広告を作るとどうなる?

薬機法に違反している広告を作ってそれを広めてしまうと罰則などの措置がとられてしまいます。具体的には2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。薬機法における広告とは何を指すのかというと、客の購入意欲を昂進させて買わせようという意図が明確であること、商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることなどです。

商品を販売する目的で作られたものは広告だということになりますが、学会で発表する論文などは商品を販売する目的で作られたものではないので、広告ではないということになります。商品名が明らかにされているかどうかは総合的に見て判断します。

薬機法に違反する広告を作成してそれが発覚した時は、まず調査からはじまり次に指導、最終的には措置命令という流れになります。調査や指導のきっかけとなるのは、同じようにエステを運営している人からの情報提供、エステの広告を見て利用した客からの苦情、行政のパトロールなどが挙げられます。

ばれないからいいという考えで、薬機法に抵触する広告を作るのは絶対に止めておきましょう。あまりにも悪質な違反を繰り返すと客の間でも口コミで悪い評判が広まって、客が来なくなる危険性も高まります。エステの広告を作る時はまず法律に違反してないか調べて、自身の運営するエステの良いところをうまく表現するように広告文やデザインを考えるのがおすすめです。

店内の様子がわかるように写真やイラストを取り入れたり、どんな人が施術を担当するのか紹介したり、エステを利用する客が思わず行ってみたくなるような情報をふんだんに掲載した広告を作ってみましょう。

薬機法は必ず守ろう

薬機法(旧名は薬事法)は必ず守らなければならない法律です。もしも法律に違反したら罰則を受けることになります。お客さんに気持ちよくエステを利用してもらうためにも、法律に違反しない広告を作るように注意しましょう。

自分の作った広告内容に不安がある場合は、法律に詳しい人にアドバイスしてもらうのがおすすめです。